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宅地建物取引士(宅建士)とはどういう資格?

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ノッてるのサラリーマン「宅建」の資格名だけで言えば、不動産業界に携わる方であればもちろん、そうでない方でも名前をご存じの方も多いんじゃないでしょか?

正式名称は、「宅地建物取引士」といい不動産が資産として大きく比重を占める日本において必要不可欠な資格、という位置付けにあります。

なお、「宅建」「宅建士」など呼び方が色々あるようにも見えますが、これについては資格名称が2015年4月1日より「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に変更される影響で、呼び方も少し変わってきます。
※一応、サイト名に「宅建士」と入れてる手前、以降は宅建士と書かさせて頂きます。

この呼称変更の話は「宅建から宅建士への名称変更で試験難易度は上る?」の記事で説明してますので興味のある方はチェックしてみてください。

で、話を戻しますが、
宅建士とは具体的にどういう資格なのでしょうか?

ここでは宅建士が行うことが出来る業務や資格の性質面について解説していきたいと思いますので、一緒に見ていきましょう!

宅地建物取引士の独占業務

宅地建物取引士(宅建士)は、不動産業界におけるプロフェッショナルであることを証明する資格であり、以下の3つの事務については法律上、宅地建物取引士の資格をもっていないと出来ないものとなってます。

【宅建士が行う3つの独占業務】

チェック重要事項の説明
不動産を購入しようという人、借りようとする人に対して、物件や取引の重要事項について説明を行う。

チェック重要事項説明書への記名・押印
重要事項を記載した書面の内容に間違いがないかを確認し記名・押印を行う。

チェック37条書面(契約書)への記名・押印
37条書面(契約書)の内容に間違いがないか確認し、記名・押印を行う。

法律上、宅地建物取引士の設置義務がある

働くサラリーマン不動産業者の事務所には、法律上、宅地建物取引士を従業員の5人に1人の割合で置かなければいけない決まりがあります。

こういった背景もあり、不動産業者は自社内になるべく多くの資格保有者を抱えておく必要があります。

実際に不動産業界に入れば、真っ先に宅地建物取引士の資格を取らされるのには、この法律上の決まりが一役を担っているということが大きいと言えます。

法律系・ビジネス系資格の登竜門である

気合入れ中サラリーマン宅建士の資格試験における学習範囲は、他の法律系・ビジネス系資格の試験範囲と重なっている部分が多く、司法書士や行政書士などの試験難易度の高い士業資格を目指す方々が、一番最初に宅建士を受験されるケースがまぁ多いです。

また、宅建士そのものの需要も高いことも重なり、毎年とてつもない人数が受験されております。

その受験者数は、日本の数ある国家資格の中でも最大を誇っており、毎年20万人以上の方々が申し込みをされているほどです。
※この受験者数になぞらえて宅建士のことを「マンモス資格」と表現されることもあります。

不動産業界以外での業界ニーズも非常に高い

イケてるサラリーマン宅建士は、不動産業界はもちろん他の業界においても抜群の需要があります。

特に金融業界におけるニーズは非常に高く、銀行などで融資を行う際の担保として不動産を扱うことが多く、宅建士の保有する知識は必要不可欠といっても過言ではありません。
つまりは、

「資格保有者の需要が高い」=「就職・転職にも有利」

という方程式も成り立つため、人生の先を見据えた場合、宅建士の資格取得は得あり損なしのマルチ資格と言えます。

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